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23件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2018-07-10 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第27号

そのため、ニコチン入りの電子たばこ用の液体の製造販売に当たりましては、医薬品に該当する場合はあらかじめ医薬品製造販売承認を受ける必要がございますが、現時点におきまして同法に基づく承認を受けた製品はなく、国内で合法的に販売されているというそういう製品はないというふうに承知をしているところでございます。  

福田祐典

1989-06-21 第114回国会 参議院 農林水産委員会 第5号

たばこ用肥料というのは最近年ではどちらかといいますと、単肥の使用というよりは大部分が使いやすい複合肥料を使っているというようなことで、私どもも農家方々に役に立つお仕事をしたいというようなことでやっているわけでございますが、たばこ作に役に立つ肥料の選定というのは品種が違えば、また物質や土性が違えばそれぞれ違っているわけでございますので、こういう土壌条件などを中心に農家耕作団体方々が自主的に判断

新実和也

1979-04-27 第87回国会 衆議院 大蔵委員会 第19号

これも公社法の第四章の第二十七条を読んでみると、「葉たばこ製造たばこ用巻紙及び塩を買い入れること。」「製造すること。」「販売すること。」「生産者指導及び助成」、それから「輸出及び輸入」、全く金縛りみたいな形になっているわけですね。ここできょうもお話があったように、国鉄のように少し広げていかないと、将来は非常に窮屈なものになってくるのではないか。

佐藤観樹

1969-06-13 第61回国会 参議院 農林水産委員会 第22号

いま聞いた数字でいうと、二万八千六百十六本五百ccかんが売られておって、もう大部分たばこ用に使われているわけでしょう、一万六千四百四十九本使用されている、レタス用にはわずかに千四百、大部分たばこに使われているということなんです。こんな実態まで専売公社ではつかめないのですか。こういった実態をつかまなければ被害の実態というものもおのずからわからぬのじゃないですか。

矢山有作

1969-06-13 第61回国会 参議院 農林水産委員会 第22号

矢山有作君 まあ、遺憾に存じておると言われれば、それで話をおさめなきゃならぬということになるのかもしれませんが、しかし少なくとも、あなたのほうでレタス用には登録されておる、しかしたばこ用には登録されていないということをちゃんと知っておられたんだね。それで、申請をしておる業者の話をそのまま真に受けて登録ができると思ってやったんですか。

矢山有作

1969-06-13 第61回国会 参議院 農林水産委員会 第22号

説明員大塚孝良君) 販売されているのは、岡山の分ははっきり調査をして一本大体十アール分で七千本ぐらいで七百ヘクタール分ぐらいあろうと思われますが、よその地方は、先ほど申し上げましたように、レタス等がございまして全体では一万五千本ぐらいという話でございますが、どれだけたばこ用として買われたかはまだ調査をいたしておりません。

大塚孝良

1955-06-28 第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号

それは十七条の二項に離職後の制限として、「公社役員及び職員は、その離職前五年間に葉たばこ製造たばこ用巻紙、塩、」その他云々となっておりまして、「その事務を直接監督していた場合においては、離職後二年間は、その従事し、又は監督していた割当事務と密接な関係にある営利目的とする会社その他の団体役員又は職員になってはならない。」これは同じような性格なんです。

横路節雄

1955-06-25 第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第24号

公社役員及び職員は、その離職前五年間に葉たばこ製造たばこ用巻紙、塩、」云々、こうなっていて、それから「物資割当事務に従事し、又はその事務を直接監督していた場合においては、離職後二年間は、その従事し、又は監督していた割当事務と密接な関係にある営利目的とする会社その他の団体役員又は職員になってはならない。」こういう規定なんです。

横路節雄

1953-11-25 第17回国会 参議院 内閣委員会行政機構の整備等に関する小委員会 閉会後第2号

中でもこの厚紙というものは日本厚紙の今では約一割五分ぐらいがたばこ用になつております。一番大きい額は教科書用の表紙だと思います。その次が鉄道の切符それから我が社のこれという工合で、厚紙の比率は非常に大きいと思います。全額にして二十二億三千八百万円、中が十二億七千五百万円、その他蝋紙が五億千二百万円というような内訳になつておりますが、何か又お尋ねの点がありましたら……。

小川潤一

1952-07-26 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第70号

又それと同様な問題は、日本専売公社法第十七条の二で「公社役員及び職員は、その離職前五年間に葉たばこ製造たばこ用巻紙云々々々といつたような「物資割当事務に従事し、文はその事務を直接監督していた場合においては、離職後二年間は、その従事し、又は監督していた割当事務と密接な関係にある営利目的とする会社その他の団体役員又は職員になつてはならない」、但書がありまして、「但し、」云々々々の「場合その

奧野健一

1952-06-30 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第101号

荒木萬壽夫紹介)(第一五九号) 二三 同(小野孝紹介)(第一六〇号) 二四 同(稻葉修君紹介)(第二〇八号) 二五 旧軍港市転換法による転換地域再接収に関    する請願大石ヨシエ紹介)(第一八七    号) 二六 清涼飲料及びし好飲料に対する物品税撤廃    の請願塚田十一郎紹介)(第二五一    号) 二七 富裕税撤廃に関する請願高塩三郎君紹    介)(第二七八号) 二八 輸出たばこ用

会議録情報

1952-04-23 第13回国会 参議院 本会議 第32号

次に、日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴うたばこ專売法等臨時特例に関する法律案は、アメリカ合衆国軍隊軍人用販売機関軍人、軍属、その家族等が、製造たばこ製造たばこ用巻紙又は塩を、專売公社委託又は許可を受けないでも輸入できることとすると共に、その相互の間でこれらのものを讓り渡し又は讓り受けることができることとしようとするものであります。  

平沼彌太郎

1952-04-16 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第51号

第八項製造ただこの定義、第九項製造たばこ用巻紙定義、第十項塩の定義、これらは現在の専売関係の法規における定義に照応した規定に相なつております。  なお次に実体規定といたしまして輸入等特例第三條があります。現在のたばこ専売法または塩専売法におきましては、輸入関係は、日本専売公社が自分でやるが、そうでないほかの人の場合には、公社委託または許可を受けなければならない。

久米武文

1952-04-15 第13回国会 参議院 大蔵委員会 第40号

政府委員久米武文君) 先ず製造たばこ用巻紙の点を先にお答えいたしますが、ここで特に「巻紙」と書きましたのは、そう大量の巻紙が入るというふうなことを想定しておるわけではございませんで、例えばごく特殊な場合に罐入りの中へはきざんだたばこが入つている、別に巻紙の小さい紙つぺらがくつついているというふうな特殊な製品がございますので、そういうふうな特殊な場合にもその輸入が違法にならないというごく特殊な場合

久米武文

1952-04-14 第13回国会 参議院 大蔵委員会 第39号

木内四郎君 今の政府委員の御答弁でよくわからないのだけれども、常識的に簡単に説明してもらいたいのですが、第二条の九項に、「製造たばこ用巻紙」とは製造たばこさや紙用製造された紙だというので、長く巻いたあれでなくて、小さく切つた巻紙のことを言うのじやないですか、その点ちよつと聞いておきたいのです。

木内四郎

1952-04-14 第13回国会 参議院 大蔵委員会 第39号

政府委員久米武文君) 製造たばこ用巻紙は第三条の各号のうちで一号と二号、この二つだけに限定しております。つまり合衆国軍隊軍用貨物で以て一括して持つて来るという中にライス・ペーパーが入つておる場合、それから軍用販売機関等輸入するもののうちにそういうふうな特殊な製品がある場合ということを考えております。

久米武文

1952-02-01 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号

        (主税局長)  平田敬一郎君         国税庁長官   高橋  衞君  委員外出席者         專  門  員 椎木 文也君         專  門  員 黒田 久太君     ――――――――――――― 一月三十日  清涼飲料及びし好飲料に対する物品税撤廃の請  願(塚田十一郎紹介)(第二五一号)  富裕税撤廃に関する請願高塩三郎紹介)(  第二七八号)  輸出たばこ用

会議録情報

1949-05-20 第5回国会 参議院 本会議 第30号

改正の主要点を申上げますと、第一はたばこ葉たばこ製造たばこ及び製造たばこ用巻紙定義を明記して、專賣権の対象を明確にすると共に、專賣権内容日本專賣公社法律上の地位を規定したことであります。第二は、たばこ耕作及び製造たばこ用巻紙製造許可並びに製造たばこ小賣人の指定につき、その欠格條件規定すると共に、これらの許可又は指定を取消す場合の條件規定したことであります。

櫻内辰郎

1949-05-16 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第33号

一 葉たばこ製造たばこ用巻紙、塩、にがり、粗製しよう脳及びしよう脳原油を買い入れること。   二 製造たばこ、塩、にがり、粗製しよう脳及びしよう脳原油製造すること。   三 製造たばこ製造たばこ用巻紙、塩、にがり、粗製しよう脳及びしよう脳原油を販賣すること。   四 半たばこ製造たばこ用巻紙、塩、にがり、粗製しよう脳及びしよう脳原油生産者指導及び助成に関すること。   

宮幡靖

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